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名古屋高等裁判所金沢支部 平成8年(ネ)69号 判決 1998年3月16日

控訴人

西日本ジェイアールバス株式会社

右代表者代表取締役

小西陽夫

右訴訟代理人弁護士

益田哲生

爲近百合俊

被控訴人

木村嘉男

右訴訟代理人弁護士

菅野昭夫

飯森和彦

西村依子

宮西香

加藤喜一

橋本明夫

主文

一  本件控訴を棄却する。

二  控訴費用は控訴人の負担とする。

事実及び理由

第一  当事者の求めた裁判

一  控訴人

1  原判決中、控訴人敗訴の部分を取り消す。

2  被控訴人の請求を棄却する。

3  訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。

二  被控訴人

主文同旨

第二  事案の概要

一  本件は、バスによる旅客運送等を業とする控訴人会社に運転係として勤務する被控訴人が、昭和六三年度及び平成元年度の二年間に時季指定した合計四一日分の年次有給休暇(以下「年休」という。)の行使を控訴人に不法に妨げられ、うち七日分について年休を取得する権利を失効させられたと主張して、控訴人に対し、労働契約上の債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償(慰謝料金三〇万円)を請求した事案である。

二  原審において、控訴人は、被控訴人の各年休時季指定の存在又は効力を争うとともに、仮に被控訴人の各時季指定が有効に存在していたとしても控訴人は時季変更権を行使したものであり、右時季変更権の行使はいずれも適法であるから被控訴人の年休の行使を不法に妨げたことにあたらないと主張して、被控訴人の請求を争った。

三  原判決は、控訴人が被控訴人の時季指定にかかる年休権の行使を合計三五日にわたって違法に侵害し、被控訴人の七日分の年休を取得できる権利を失効させたと認定した上、労働契約上の債務不履行による損害賠償として金二五万円の限度で被控訴人の請求を認容したので、控訴人がこれを不服として本件控訴に及んだ。

四  当事者間に争いのない事実は、原判決「第二 事案の概要」中の「一争いのない事実」記載のとおりであるから、これを引用する。

五  当事者双方の主張及び争点は、次のとおり付加するほかは原判決「第二事案の概要」中の「二 原告の主張」、「三 被告の主張」及び「四 争点」記載のとおりであるから、これを引用する。

(当事者双方の当審における補充主張)

1 平成元年一一月一七日の時季指定について(原判決の争点1<1>)

(一) 控訴人

原判決は、被控訴人の供述に基づき平成元年一一月一七日分の時季指定が口頭でなされたことが認められる旨認定するが、被控訴人が右時季指定を行ったことを裏付ける証拠は全くないのであるから、被控訴人の供述は信用することができず、同日分の時季指定は存在しないというべきである。

(二) 被控訴人

当時、口頭での時季指定もまれではなく、その行使を認める運用がなされていたのであり、平成元年一一月一七日分の時季指定を口頭で行った旨の被控訴人の供述は信用することができる。

2 昭和六三年一〇月二三日、同年一一月一二日及び平成元年一月三〇日の時季指定について(原判決の争点1<4>)

(一) 控訴人

控訴人会社においては、かねてより、代休を付与すべき者から年休の付与の請求があった場合には、原則として代休を付与する取り扱いをしてきたものであり、労働者の側も、不就業という点では年休と同様の結果が得られ、その分だけ年休を残すことができることから右取扱いを是認してきた。すなわち、控訴人会社においては、代休が付与されるならばあえて年休の時季指定を維持しないというのが労働者の一般的な意思であったのであり、被控訴人も右同様の意思(少なくとも、代休が付与されるのであれば、控訴人の時季変更権の行使は争わない意思)を有していたというべきである。したがって、これら各日についてした被控訴人の年休の時季指定は意味を失ったものというべきである。

仮に、右時季変更権の行使がその要件を備えていないとの見解を採ったとしても、被控訴人は就労義務の免除という点では年休を取得した場合と同様の結果を得たのであるから、慰謝料の算定にあたっては特段の影響を及ぼさない。

(二) 被控訴人

被控訴人の有給休暇取得の権利を労働者の一般的な意思でもって放棄したことを擬制することはできず、被控訴人には控訴人主張のような意思はなかった。経済的にみても、代休を付与された場合より年休を取得する方が有利でもあり、被控訴人が時季指定を撤回したり、控訴人の時季変更権の行使を争わないということはあり得ない。

3 時季指定の撤回等について(原判決の争点1<5>)

(一) 控訴人

被控訴人は、平成二年三月一八日までの時季指定分については、一言の異議を留めることなく勤務に就いていた。被控訴人は同月一九日になって、同月三一日をもって失効する一一日間(実際は一〇日間)の年休について、同月二〇日以降同月三一日までに付与するように控訴人に請求したが、被控訴人が年休の取扱いについて何らかの意思表示をしたのはこれが初めてである。これらのことからすると、被控訴人は、右請求どおり年休が付与され、失効を免れることができるのであれば、それ以上に以前の時季変更権の行使の適法性を争う意思などなかったというべきであり、被控訴人は控訴人の時季変更権の行使を容認したか、もしくは時季指定そのものを撤回したものといわなければならない。

(二) 被控訴人

本件の損害賠償請求権は、控訴人の労働法上の債務不履行により既に発生していたのであるから、被控訴人が異議を述べなかったからといって消滅するものではない。また、当時被控訴人が所属していた国労は控訴人から露骨に敵対視されていて、個々の国労組合員も控訴人から差別的取扱いを受けていたから、控訴人に対して異議を述べることが非常に難しい環境にあった。また、旧国鉄時代にあった職場交渉権が控訴人会社になってからは否定されてしまったことから、被控訴人としては異議を述べる機会を事実上奪われた形になっていた。このことを棚に上げて、被控訴人が異議を述べないから時季変更を容認していたなどと主張することは許されない。なお、被控訴人は、時々に様々な形で異議を述べていた。

4 控訴人の各時季変更権行使の適法性について(原判決の争点3)

(一) 控訴人

控訴人会社は昭和六三年三月一日付で訴外西日本旅客鉄道株式会社から分離して発足したものであり、本件で問題になっている年度は新会社発足の初年度、二年度にあたる。旧国鉄時代には、自動車部門は定期バスを中心に運営されていたのに対し、新会社では貸切バス事業の拡大、高速道路路線の充実が基本政策とされ、営業収入に占める割合もこれらの事業の割合が著しく増加した。このようなことから、定期バス以外の業務量、すなわち貸切バス、高速路線の臨時便、他営業所への助勤、研修等についての業務量は、いずれも事前に予測することが容易なことではなく、新会社発足後の実績の積み重ねの中で適宜修正するとの方針で臨んだことは無理からぬことであった。原判決は、結果としての実績値に基づいて要員の過不足を論ずるものであって、不確定要素が多い中で、事前にどのように予測すべきであったとか、仮に予測と実績の間に乖離があったとしても違法と言いうるのかという視点に基づくものでなく、誤りである。

なお、平成元年七月から平成二年三月までの一時期において、控訴人の運転係は要員不足の状態であったが、これは労使間の合意により、控訴人では必要人員を可能な限り訴外西日本旅客鉄道株式会社から受け入れて雇用の場を確保するという方針が取られていて、それ以外の外部から直ちに人員採用をすることができなかったというやむを得ない事情によるものであり、あくまでも過渡的な現象にとどまるものであった。

(二) 被控訴人

控訴人会社は新会社と言っても、資産、設備、従業員、ノウハウ等において国鉄と連続性のあるものであり、しかも、分割民営化が行われた昭和六二年四月からの一年間は西日本旅客鉄道株式会社のバス部門としての経験を有しているのであるから、新会社発足直後であることを過大視するべきではない。そして、各業務(高速路線の臨時便、貸切バス、他営業所への助勤等)の要員についても予測が容易であったと言うべきである。

控訴人は、控訴人において人員補充が遅れたのは労使間の合意の存在が原因である旨主張するが、控訴人はその合意の枠内でも真摯に要員確保に努力した事実はなく、暫定的なアルバイト等を雇用することも可能であったのに、それも行っていない。

5 被控訴人の被った損害等について(原判決の争点4)

控訴人は、仮に責任があるとしても、被控訴人が控訴人の時季変更権の行使に対し全く異議を述べずに就業してきたことを考慮すれば、その慰謝料額は失効した七日間の年休手当分程度(一〇万円以下)にとどまるべきものである旨主張する。

六  証拠関係は、原審及び当審における書証目録及び証人等目録記載のとおりであるから、これを引用する。

第三  当裁判所の判断

一  当裁判所も、被控訴人の本件請求は原判決が認容した限度で理由があるものと判断するが、その理由は、次のとおり付加するほかは原判決「第三争点に対する判断」記載のとおりであるから、これを引用する(なお、原判決一八枚目表八行目(本誌六九六号<以下同じ>48頁4段25行目)の「三月一〇日には三八と変化しているが」とあるのを「三月一〇日には三七と変化しているが」に改める)。

1  原判決一〇枚目表四行目(46頁1段20行目)の末尾に次のとおり付加する。

「 控訴人は、被控訴人が口頭で平成元年一一月一七日分の時季指定を行ったことを裏付ける証拠は全くないのであるから、被控訴人の供述は信用することができず、同日分の時季指定は存在しないと主張するが、被控訴人の供述の内容は前記(原判決判示)のとおり一貫していて、特に不自然な点はなく、しかもその信用性を疑わせるような証拠もないから、控訴人の主張は理由がない。なお、予定勤務割表上の同日の欄には時季指定等に関する何らの記載がないことが認められるが、証拠(原審証人<人証略>)によれば、控訴人会社においては当時、口頭で時季指定がなされた場合であっても、控訴人が時季変更権を行使した場合には何らの記載がなされない扱いをしていたことが認められ、このことからすると、右記載がないからといって被控訴人の供述が信用性に欠けるというものでもない。」

2  原判決一二枚目裏三行目(47頁1段6行目)の末尾に次のとおり付加する。

「 控訴人は、控訴人会社においては労働者の側も、不就業という点では年休と同様の結果が得られ、その分だけ年休を残すことができることを考慮して、代休を付与すべき者から年休の付与の請求があった場合には原則として代休を付与するという控訴人会社の取扱いを是認していたのであるから、代休が付与されるならばあえて年休の時季指定を維持しないというのが労働者の一般的な意思であったのであり、被控訴人も右同様の意思(少なくとも、代休が付与されるのであれば、控訴人の時季変更権の行使は争わない意思)を有していた旨主張する。しかしながら、被控訴人自身が右のような意思を有していたことを窺わせる証拠がない上、証拠(<証拠略>、原審及び当審における被控訴人本人)によれば、被控訴人にとって代休を付与された場合より年休を取得するほうが収入面でも有利であった(年休を取得した方が代休の場合より祝日手当の関係で給与が多く支給されることになる。)ことが認められ、被控訴人の当時の年休取得状況(時季指定しても控訴人から時季変更権を行使されることが多く、完全に消化することが確実といえる状況ではなかったこと)等も併せ考慮すると、被控訴人が代休を付与されるならばあえて年休の時季指定を維持しないとか、控訴人の時季変更権の行使は争わないとかいう意思を有していたとは考え難く、控訴人の主張は理由がない(右事情からすると、これらの各当該日の件が慰謝料額算定の基礎にならないとする控訴人の主張も理由がない)。」

3  原判決一四枚目表初行目(47頁3段3行目)の末尾に次のとおり付加する。

「 控訴人は、被控訴人が平成二年三月一八日までは一言の異議を留めることなく勤務に就いていたのみならず、同月一九日になって初めて、同月三一日をもって失効する一一日間(実際は一〇日間)の年休について、同月二〇日以降同月三一日までに付与するように控訴人に請求し、そのとおり年休が付与され失効を免れることができるのであれば、それ以上に以前の時季変更権の行使の適法性を争おうとしていなかったのであるから、被控訴人は時季変更権の行使を容認したか、もしくは時季指定そのものを撤回したものというべきであると主張する。しかしながら、被控訴人が控訴人による時季変更権の行使に対して異議を述べなかったこと(なお、被控訴人は勤務表作成担当職員らに「何とかならないか。」ということを度々言っていたことが認められるが、それ以上に控訴人に対して正式に時季変更に対する異議として申し出たことまでは認められない。)についてみると、証拠(原審及び当審における被控訴人本人)によれば、被控訴人が当時控訴人の金沢営業所で唯一の国労組合員であり、被控訴人自身その立場を意識していて、勤務に就かなければ懲戒処分の対象になるのはもとより、上司に異議を申し入れることにより不利な扱いを受けるのではないかという懸念を抱いていたことが認められ、このことに本件当時控訴人の金沢営業所では現場での労使交渉が認められていなかったこと(当審証人<人証略>)、当時控訴人会社においては時季変更権の行使に対して異議を述べる者がいなかったこと(当審証人<人証略>)や代替要員が確保されないまま被控訴人が勤務に就かなければ欠便が生じることが予測されるという運転係の職務の性質をも考慮すると、被控訴人が異議を留めることなく勤務に就いていたことが直ちに被控訴人において時季変更権の行使を容認したか、もしくは時季指定そのものを撤回したことを根拠づける事情となるものではない。また、被控訴人は平成二年三月一九日、同月三一日をもって失効する一一日間(実際は一〇日間)の年休について、同月二〇日以降同月三一日までに付与するように控訴人に請求したことは認められる(原審及び当審証人<人証略>、原審及び当審における被控訴人本人)ものの、右のような請求をしたからといって、それ以前の時季変更権の行使の適法性を争わない意思を表明したとは到底いえない。そうすると、控訴人の主張は理由がないことに帰する。」

4  原判決二〇枚目表三行目(49頁3段5行目)の後に行を改めて次のとおり付加する。

「 控訴人は、控訴人会社は昭和六三年三月一日付で訴外西日本旅客鉄道株式会社から分離して発足したものであり、旧国鉄時代とは営業政策が異なり、従来の定期路線バス中心から貸切バス事業の拡大、高速道路路線の充実に基本政策が変わったため、貸切バス、高速路線の臨時便、他営業所への助勤、研修等についての業務量は、いずれも事前に予測することが容易なことではなく、新会社発足後の実績の積み重ねの中で適宜修正するとの方針で臨んだことは無理からぬことであったのであるから、結果としての実績値に基づいて要員の不足が常態化していることをもって直ちに時季変更権の行使の違法を基礎づけるものではない旨主張する。

しかしながら、控訴人の右主張は、受注総量等を控訴人金沢営業所の運転係職員の延べ稼働可能人数(三六五日から公休・特休・年休・祝日・年末年始等の総和を控除した日数に運転係の実人数を乗じたもの)を考慮して自制するという前提のものではなく、それ自体で理由がないというべきであるが、そうでないとしても、貸切バス事業についてみると、証拠(<証拠略>、原審及び当審証人<人証略>、原審及び当審における被控訴人本人)によれば、控訴人は、昭和六三年度及び平成元年度の事業計画において貸切バスの収入アップを掲げ、バス一台あたりの年間収入額の目標を具体的に設置して公表したこと、控訴人はもともと大型貸切バス二台を保有していたが、昭和六三年四月一日から同年一一月三〇日までは貸切バスの臨時増便二台分の臨時免許を、昭和六三年一二月二三日から平成元年三月二五日まで、同年五月一日から一一月三〇日まで、同年一二月二三日から平成二年三月三一日までの貸切バス臨時増便四台分の臨時免許をそれぞれ申請して取得していることが認められ、これらのことからすると、旧国鉄時代に貸切バス事業があまり行われていなかったとしても、控訴人においては昭和六三年及び平成元年当時、貸切バス業務のおおよその受注量及び業務量の予測は立てていたものと見るのが相当である。また、高速路線の臨時便についてみると、証拠(<証拠略>、原審及び当審証人<人証略>、原審及び当審における被控訴人本人)によれば、控訴人は昭和六三年度の事業計画として、高速路線の充実を掲げ、収入で昨年度実績の一〇パーセント増を目指すことを公表していたこと、高速路線の収入は同一路線に乗り入れる控訴人ほか数社が運行させたバスの台数に応じて配分するというものであったので、臨時便の収入額はバスの運行便数にほぼ比例することが認められ、これらのことからすると、控訴人は高速バス路線の臨時便についても昭和六三年及び平成元年当時、おおよその業務量の予測は立てていたものと見るのが相当である。他営業所への助勤についてみると、証拠(原審及び当審証人<人証略>、原審及び当審における被控訴人本人)によれば、控訴人金沢営業所の運転係の職員は、東京・大阪間を走る「ドリーム号」及び大阪・信州間を走る「しろくま号」の続行便の運転要員として控訴人大阪営業所に助勤として派遣されていたこと、ドリーム号は旧国鉄時代から運行しており、本件当時過去の運行量、業務量等のデータがコンピュータに入力されていて、そのデータが日々の運行計画に利用されていたことが認められ、このことからすると、控訴人会社全体としては、昭和六三年及び平成元年当時、おおよそのドリーム号及びしろくま号についての業務量の予測は立てていたものと見るのが相当である。そうすれば、控訴人は控訴人金沢営業所の業務量を調整することも可能であったと認めるのが相当である。また、研修等についてみると、証拠(原審及び当審証人<人証略>)によれば、研修は控訴人において主体的に計画して実施するものであったことが認められ、研修等についての業務量は控訴人において容易に予測・予定して調整することが可能であったというべきである。

そうすると、貸切バス、高速路線の臨時便、他営業所への助勤、研修等についての業務量は、いずれも事前に予測することが容易なことではなかったとは到底いえず、控訴人の主張は理由がない。

なお、控訴人は、一時期運転係は要員不足の状態であったが、これは労使間の合意により、控訴人会社では必要人員を可能な限り訴外西日本旅客鉄道株式会社から受け入れて雇用の場を確保するという方針が取られていて、それ以外の外部から直ちに人員採用をすることができなかったというやむを得ない事情による過渡的な現象であった旨主張するが、控訴人主張のごとき労使間の合意があったとしても、そのことが使用者として年休の時季指定がなされた場合に尽くすべき通常の配慮を尽くさなかったことや運転係の要員の不足が九か月以上にわたって常態化したことを正当化するものであるとは到底認められない。したがって、この点に関する控訴人の主張も理由がない。」

5  原判決二〇枚目表末行目(49頁3段20行目)の末尾に、「なお、控訴人は、仮に責任があるとしても、被控訴人の異議を述べない就業状況等からみて、その慰謝料額は失効した七日間の年休手当分程度にとどまるべきものである旨主張するが、右のとおり、被控訴人の時季指定にかかる年休の取得を合計三五日間にわたって侵害したことは労働契約上の債務不履行にあたるというべきであり、右三五日のうち年休の失効した七日分を除く二八日分についても、控訴人の右侵害行為により被控訴人が精神的苦痛を被ったことは明らかであり、前記(本判決3)認定の被控訴人の勤務環境や職務の性質等を考慮すれば、被控訴人が控訴人の時季変更権の行使に対し強く異議を述べることなく就業したことをもって被控訴人に対し不利益に重視することは相当でなく、控訴人の主張は理由がない。」を付加する。

第四  よって、被控訴人の本訴請求は金二五万円及びこれに対する平成二年四月一日から支払済みまで年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから認容し、その余の請求は理由がないから棄却すべきであり、これと同旨の原判決は相当であって、控訴人の本件控訴は理由がないから棄却することとし、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 窪田季夫 裁判官 氣賀澤耕一 裁判官 本多俊雄)

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